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訴因変更【そいんへんこう】

訴因変更とは、刑事裁判の係属中に、起訴状に記載された訴因または罰条を、追加・撤回・変更することをいいます。
 
訴因とは、刑事裁判において審判の対象となり、また、被告人にとっては防御の対象となる事実で、起訴状の「公訴事実」欄に記載された日時や場所、方法などの犯罪の具体的事実をいいます。
訴因変更は、このような訴因又は罰条を、刑事裁判の審理の途中で変更、追加、撤回することをいい、例えば、「○年○月○日、午前8時00分頃、○○において、○○を窃取した」として起訴された窃盗事件について、犯行時刻を「午前7時30分頃」などに変更することをいいます。
 
訴因変更がされると、変更された訴因が、新たな審判の対象及び被告人の防御の対象となります。
訴因変更が無制限に認められると、従前の審理が無駄になり、被告人にとっても不利益となるため、訴因変更は、「公訴事実の同一性を害しない限度」での変更に限られています(刑事訴訟法312条1項)。具体的には、訴因変更の前後で、基本的な事実関係が同じで、社会通念上同一事実をと認められなければなりません。
訴因変更は、①検察官が請求、裁判所が許可して行われる場合と、②裁判所が職権で訴因変更を命令する場合があります(同条第2項)。
訴因変更が行われると、被告人に訴因変更の事実が通知されます(同条第3項)。
検察官が訴因変更請求する場合、起訴のときに準じた手続きが取られます。具体的には、訴因変更申立書の提出、被告人への送達、公判期日における朗読などの手続きが取られます(刑事訴訟規則209条)。
 
 
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