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訴訟条件【そしょうじょうけん】

訴訟条件とは、刑事裁判において審理をし、又は、判決を下すための条件をいいます。
 
被告人には、適正な手続きによる刑事裁判を受ける権利が保障されています。
訴訟条件とは、適正手続を確保するために、刑事裁判を行う上での、手続き上の条件をいいます。
 
訴訟条件が備わっていないことがわかった場合、訴訟を打ち切らなければなりません。
どのような条件が備わっていなかったかによって、どのように訴訟を打ち切るかが決められています。
具体的にはは、①管轄違いの判決(刑事訴訟法第329条)、②公訴棄却の決定(同法第339条)、③公訴棄却の判決(同法第338条)、④免訴の判決(同法第337条)のいずれかによって、訴訟が打ち切られます。
 
●管轄違いの判決によって訴訟を打ち切る場合
・刑事裁判の管轄を間違え、管轄のない裁判所に起訴された場合。ただし、土地管轄については、証拠調べ開始前に被告人の申立があった場合に限ります。
 
●公訴棄却の決定によって訴訟を打ち切る場合
・起訴状謄本が2ヶ月以内に被告人に送達されなかった
・起訴状の記載事実が認められたとしても何の罪にもならない
・検察官が公訴を取り消した
・被告人の死亡または法人の消滅
・同一事件を異なる裁判所に二重起訴した
 
●公訴棄却の判決によって訴訟を打ち切る
場合
・被告人に対する裁判権がない
・公訴取消後に再起訴されたが「新たな重要な証拠」という要件が満たされていない
・同一事件を同じ裁判所に二重起訴した
・親告罪の告訴がない、訴因が特定されていない、起訴状に余事記載がある、少年事件なのに家庭裁判所を経由していない、道交法違反なのに反則金納付の通告をしていないなどの手続き違反があった
 
●免訴の判決によって訴訟を打ち切る場合
・同一事件についてすでに確定判決があった(一事不再理の原則)
・犯罪後の法令で刑が廃止された場
・大赦
・公訴時効の完成
 
 
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