対象となる方
■離婚したい方、財産分与や養育費などの離婚に関連する請求をしたい方
■離婚を請求された方、財産分与や養育費などの離婚に関連する請求をされた方
■離婚問題に関する裁判管轄が名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)にある方
主な業務内容
■離婚調停・離婚訴訟 →詳しく見る
■婚姻費用、財産分与、慰謝料請求、年金分割など、離婚に関連したお金の問題の解決 →詳しく見る
■養育費、親権・監護権、面会交流など、離婚に関連した子どもの問題の解決 →詳しく見る
弁護士に依頼するメリット
■離婚問題の適正な解決を図る
調停期日へ同席し、貴方の言い分を主張し、法律問題のアドバイスを行います。一人で不安な思いをすることもありません。審判や離婚訴訟では、貴方に代わって離婚事由やその他の争点について主張立証を行います。
■交渉や裁判手続きを弁護士に任せて、煩わしさから解放
離婚調停、家事審判、離婚訴訟などの離婚に関する裁判手続き、裁判期日や期日間における相手方(代理人弁護士)との交渉を、貴方に代わって弁護士が代理人として行います。審判や離婚訴訟では、弁護士が代理人として出廷しますので、お仕事を休む必要もありません。
解決までの流れ
離婚調停・離婚訴訟
夫婦が話し合って合意し、離婚届を作成の上、役所に提出すれば、離婚は成立します。
けれど、相手が離婚に応じてくれない、話し合うことができない、話し合いたくないなど、話し合いでの解決が困難な場合は、離婚調停や離婚訴訟という法的手続きで解決するしかありません。
弁護士が代理人として、離婚調停や離婚訴訟を提起し、貴方の言い分を主張立証し、離婚問題の解決をサポートします。
「離婚の話し合いがまとまらない」「離婚調停・裁判の進め方が分からない」「一人では不安である」「相手方には弁護士がついている」等の場合には、当事務所(弁護士)にご相談下さい。
離婚調停
協議離婚が困難な場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われ、実際には、男女2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。
弁護士に依頼した場合、調停の期日には原則として弁護士と一緒に出席することになります。調停での話し合いがまとまれば、裁判所によって調停調書が作成され、この調停調書を役所へ提出して(10日以内)、離婚成立となります。
離婚訴訟
調停で離婚の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。離婚訴訟で、離婚訴訟で離婚自体が争点となる場合は、民法で定められた離婚事由(民法770条1項)を主張立証する必要があります。
■民法770条1項
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
弁護士に依頼した場合、弁護士が訴訟の期日に出席し、貴方に代わって上記離婚事由やその他の争点について主張立証を行います。
離婚とお金の問題の解決(婚姻費用・財産分与・慰謝料・年金分割)
離婚問題は、離婚自体に争いがある場合のほか、婚姻費用、財産分与、慰謝料や年金分割などお金の面に争いがあるものもあります。財産分与など、離婚に伴うお金の問題には、複雑な法律問題も生じます。
離婚に伴うお金の問題は、離婚前に請求しておくべきもの、離婚後2年又は3年以内に請求しなければ時効消滅してまうものなど、請求や解決のタイミングも大切です。
離婚に伴うお金の問題を、(元)夫婦の話し合いで解決することが困難な場合は、調停や審判・訴訟という法的手続きで解決するしかありません。
弁護士が代理人として、裁判手続きを取り、貴方の言い分を主張立証し、離婚とお金の問題の解決をサポートします。
離婚と子どもの問題の解決(養育費・親権・監護権・面会交流)
離婚問題は、子どもがいる場合、養育費、親権・監護権、面会交流などに争いがあるものもあります。
未成年の子がいる場合、父又は母のいずれかに親権を定めなければ、離婚することはできません。子どもを養育していく親にとって、養育費は、子育ての重要な資本です。子どもと同居していない親にとって、面会交流は、子どもと関わるための大切な権利です。
離婚に伴う子どもの問題を、(元)夫婦の話し合いで解決することが困難な場合は、調停や審判・訴訟という法的手続きで解決するしかありません。
弁護士が代理人として、裁判手続きを取り、貴方の言い分を主張立証し、離婚と子どもの問題の解決をサポートします。