成年後見制度とは、判断能力の不十分な方々の行う法律行為を保護、支援する制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割などの法律行為を行うことが困難であり、詐欺被害等に遭うおそれもあります。
このような方々を保護し、支援するための制度として、成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所の裁判手続きを経ることになります。
家庭裁判所が、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任します。選任された成年後見人等は、本人の利益を考えて、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりします。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自ら代理人 (任意後見人)を選任します。任意後見人との間で、あらかじめ自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えるなどの契約 (任意後見契約)を締結しておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で契約を締結します。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などの法律行為をします。
依頼するメリット
成年後見人は、本人に代理して遺産分割や各種契約等の法律行為やその同意を付与したりしますので、法律の専門家である弁護士が適任といえます。また、弁護士を後見人にしておくことで、一部の共同相続人の財産隠しや詐欺被害を予防することができます。
成年後見の流れ