相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄する旨申述し、相続人としての地位から離脱することをいいます。
相続を承認すると、プラスの財産だけではなく、借金等マイナスの財産も引き継ぐことになります。相続財産が借金や保証債務ばかりという場合には、相続放棄をすることでそれらの債務の相続を免れることができます。被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合(債務超過)は、相続放棄をお勧めします。
相続放棄には3ヶ月以内という期間の制限があります。また、相続が発生したことを知って相続財産の処分をすると、相続を承認したものとみなされて放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所において相続放棄申述書及び関係資料の作成を全て行い、家庭裁判所に相続放棄を申述しますので、安心確実に相続放棄ができます。
相続放棄については、無料相談を実施しております。当事務所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
相続放棄の流れ
- 管轄する家庭裁判所や事例により必要書類が異なります。
- 資料を基に、当事務所で作成いたします。
- 当事務所が家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出いたします。なお郵送による提出も可能です。
- 家庭裁判所からお客様の住所あてに「照会書」が届きます。それに対する回答をお客様が記入し、家庭裁判所へ提出します。(郵送可)
- 家庭裁判所からお客様の住所あてに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続きが完了となります。