弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
99万円までの現金、生活保護受給権、年金受給権など生活に必要な一定の財産は、処分せずに手元に残しておくことが認められています(破産法34条)。
これを自由財産といいますが、法定の自由財産以外にも、申立により処分の対象外にすることが認められています(自由財産の拡張)。また、破産開始決定後に取得した財産や収入は全て取得することができます。
同時廃止事件の場合、財産の換価等は行われませんので、預貯金や自動車を手放す必要はありません。
管財事件の場合でも、自由財産の拡張によって預貯金や自動車を保持できる場合があります。詳細は弁護士にご相談下さい。
借金(債務)を免除するという裁判所の決定です。これは破産開始決定とは別になされます。すなわち、破産開始決定を受けた時点では、借金(債務)を免除されていないのです。
なお、自己破産の申立をした場合には、免責許可の申立も同時にしているとみなされます(破産法248条4項)。
免責不許可事由がある場合、免責を受けられない可能性があります。特に注意すべき免責不許可事由に「浪費・賭博」があります(破産法252条1項4号)。
パチンコ、パチスロ、競輪、競馬その他のギャンブルで借金を作った方や、収入に見合わない大きな買い物をして借金を作った方は、これに該当することがあります。
裁量免責といって、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責が相当と認めるときは、裁量により免責許可の決定ができることとなっています(破産法252条2項)。
したがって、免責不許可事由があると思われる場合でもあきらめず、弁護士に相談することをお勧めします。
通常の借金は免責されますが、税金、悪意による不法行為の損害賠償、養育費、婚姻費用、わざと裁判所に届出をしなかった債権者の債権など、一定の債権は非免責債権といって、免責されません(破産法253条1項)。これらは支払い続ける必要があります。
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に個人再生手続きを申し立て、一定の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。マイホームを残す方法もあり(住宅資金特別条項)、定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方のみ利用することができます。
主なメリットは次のとおりです。
①再生計画案の弁済額以外の借金の支払い義務が免除となる。
②住宅を保持できる場合がある(住宅資金特別条項)。
③職業の制限がない。
④免責不許可事由がある場合でも利用可能。
主なデメリットは次のとおりです。
①官報に再生債務者の氏名住所が掲載される。なお、住民票や戸籍には記載されません。
②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故登録される。
多くの事案では、借金の総額が100万円以上500万円未満ですので、最低弁済額は100万円です(借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額はその5分の1)。
但し、債務者の資産(正確には清算価値)が最低弁済額を超える場合、その資産(清算価値)額を返済しなければなりません(清算価値保障原則)。
返済期間は原則として3年間です。特別の事情がある場合は5年間まで延長できます。
再生計画において住宅資金特別条項を定めることで、住宅を残せる場合があります。
しかし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合等、住宅資金特別条項が使えないこともあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。
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