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遺言書作成

 自分の死後にその遺産を誰にどのように分けるかは、法律に定められた方式の遺言で決めておくことができます。
 生前に遺言書を作成しておくことで、財産や事業をあなたの意向に沿ってお子様や奥様に承継させ、分配することができます。また、遺言書がないために相続人が遺産分割を行わねばならなくなり、遺産を巡って揉めるケースが多くあります。もっとも、遺言書は、形式不備のため全部または一部無効になったり、他の相続人の遺留分を侵害する内容であったために結局訴訟になってしまったりするケースも多くあります。

 相続問題の専門家である弁護士に依頼して、お早めに遺言書を作成されることをお勧めします。

 

遺言書作成のメリット

 遺言書作成は民法の定める形式に従わなければなりません。形式に不備がある場合、全部又は一部が無効となることがありますし、形式は有効でも意図した効果が発生しないおそれもあります。また、他の相続人の遺留分(取り分)を侵害する場合、後に訴訟となることもあります。
 当事務所に依頼した場合、あなたの意向をお伺いした上で、形式面・内容面共に適切な遺言書案を作成し、公正証書遺言の作成をサポートします。これによって、安心確実に、遺産をあなたの意向に沿ってお子様や奥様に承継させ、分配することができます。

遺言書作成と弁護士の役割

公正証書遺言の作成

 遺言には、一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

 当事務所では、安全確実で、検認手続が不要な公正証書遺言の作成をサポートします。

 

遺言執行者の指定

 遺言書があっても、相続人が協力しない、相続財産を引き渡さないなど、遺言書の内容がなかなか実現されないケースがあります。そのような場合に備えて、遺言書の内容を忠実に執行する遺言執行者を指定しておくことができます。

遺言執行者は遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。相続人であっても勝手に遺産の処分を行うことができなくなり、遺言者の真意に従った財産承継が実現されることになります。
 遺言執行者は相続に関する法的手続きや関連する事務手続きを行いますので、相続問題の専門家である弁護士が適任です。また、信託銀行に依頼した場合(遺言信託)よりも費用が安くなります。

 当事務所で遺言を作成される場合には、合わせて当事務所(弁護士法人)を遺言執行者に指定することをお勧めしています。

 

遺言書作成の流れ

  1. 遺産・相続人調査 遺産や相続人を調査し、相続人関係図や財産目録を作成します。
  2. 遺言書案作成 弁護士があなたの意向をお伺いし、形式面・内容面共に適切な遺言書案を作成します。
  3. 公正証書遺言作成 公証人役場で公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の正本は当事務所にて保管します。
  4. 遺言の執行 相続が発生した場合、当事務所(弁護士法人)が遺言執行者に就任し〔遺言執行者に指定した場合〕、公正証書遺言の内容のとおり遺産分割を実施します。

 

 

 

 

 当事務所では、遺言書の作成、その他相続に関する無料相談を実施し、ご依頼をお受けしています。相続問題は、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談ください。

 

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